島根県遺跡データベースの著作権等について
1.著作権の帰属
「島根県遺跡データベース」に収録されている著作物(画像データなど)に著作権表示がある場合は、そこに表示された著作権者が、これを保有しています。
2.複製の限定許諾
「島根県遺跡データベース」の利用者は、非営利目的の利用者個人の使用に限り、著作物を複製することができます。 ただし、当該著作物に著作権表示がある場合は、その著作権表示を含めて複製することを条件とします。
3.利用の制限
上記を除き、「島根県遺跡データベース」上の著作物の、複製・翻案・公衆送信・送信可能化等はできませんので、ご注意ください。